お知らせ

被扶養者削除の届出について

健康保険では、被扶養者に変更があった場合には、被保険者がその都度、事業主経由で「被扶養者(異動)届」を提出することとなっています。
   被扶養者が就職等により、新しく被保険者資格を取得しても、自動的に被扶養者の資格が削除されるわけではありませんので、必ず被扶養者の削除の届出を行ってください。

  正しく届出がされない場合、医療費を返納していただく等の煩雑な手続きが必要になる場合がありますので、ご注意ください。


【被扶養者から削除となる場合の例】
  ◎就職等により健康保険被保険者資格を取得したとき
 ◎婚姻等により他の被保険者に扶養されるようになったとき
 ◎離婚したとき
 ◎被扶養者の年間収入が130万円以上(60歳以上又は障害者の
  場合は年間180万円以上)見込まれるとき
 ◎後期高齢者医療制度の被保険者になったとき
 ◎死亡したとき
 ◎国内居住要件を満たさなくなったとき