令和5年4月1日から健康保険法施行令第36条第1項に定められる出産育児一時金等の金額が
408,000円から488,000円に引き上げられたことに伴い、次のとおり支給されます。
(令和5年4月1日以降の出産から適用されます。)
@ 産科医療補償制度に加入の医療機関等で妊娠週数22週以降に出産した場合は、
1児につき500,000円
A 産科医療補償制度制度に未加入の医療機関等で出産した場合は、
1児につき488,000円
B 産科医療保障制度に加入の医療機関等で妊娠週数22週未満で出産した場合は、
1児につき488,000円