お知らせ

出産育児一時金等の支給額の変更について

 令和541日から健康保険法施行令第36条第1項に定められる出産育児一時金等の金額が

408,000から488,000円に引き上げられたことに伴い、次のとおり支給されます。

(令和541日以降の出産から適用されます。)

 

@   産科医療補償制度に加入の医療機関等で妊娠週数22週以降に出産した場合は、

1児につき500,000

 A   産科医療補償制度制度に未加入の医療機関等で出産した場合は、

1児につき488,000

 B   産科医療保障制度に加入の医療機関等で妊娠週数22週未満で出産した場合は、

1児につき488,000