お知らせ

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給申請における臨時的な取扱いの終了ついて

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給申請については、急激な感染拡大を
踏まえた臨時的な取扱いとして、医師の意見書の添付を不要とし、事業主からの証明書類等
により保険者において労務不能と認められる場合には傷病手当金を支給する取扱いとなって
いました。

 

 今般、厚生労働省保険局保険課事務連絡により、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的
対処方針」の変更等を踏まえて、臨時的な取扱いを終了することとされたことから、支給申請
期間が令和5年5月8日以降の新型コロナウイルス
感染症に係る傷病手当金を申請する際には、
医師の意見書の添付が必要となり
ますので、お知らせいたします。