お知らせ

加入者の住所の取扱いについて

令和5128日に健康保険法施行規則の一部が改正され、健康保険組合では

加入者の「住民票上の住所」を把握することが必須となりました。

このことに伴う事務の取扱いについてお知らせします。

 

詳細については別添ファイルをご覧ください。

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