お知らせ
「医療費通知(柔道整復師の施術にかかる療養費)」についてお知らせします
健康保険組合では、被保険者・被扶養者の皆様に健康や療養費制度に対する意識を高めていただく為、柔道整復師の施術に係る療養費をお知らせいたします。
<対象となる方>
令和3年4月から令和4年3月までにおける柔道整復師の施術に係る療養費が、次のいずれかに該当する方が対象となります。
○年間の療養費支給決定額が3万円以上
○年間の施術日数が100日以上
○年間の施術月数が10月以上
<お知らせする時期>
令和4年8月末に対象となる方の自宅宛てに郵送でお知らせいたします。
「医療費通知」の内容についてのお尋ねにつきましては、健康保険組合までお寄せください。ただし、「医療費通知」に記載された以外の施術内容等についてはお答えできませんので、ご了承くださいますようお願いいたします。
<対象となる方>
令和3年4月から令和4年3月までにおける柔道整復師の施術に係る療養費が、次のいずれかに該当する方が対象となります。
○年間の療養費支給決定額が3万円以上
○年間の施術日数が100日以上
○年間の施術月数が10月以上
<お知らせする時期>
令和4年8月末に対象となる方の自宅宛てに郵送でお知らせいたします。
「医療費通知」の内容についてのお尋ねにつきましては、健康保険組合までお寄せください。ただし、「医療費通知」に記載された以外の施術内容等についてはお答えできませんので、ご了承くださいますようお願いいたします。
![]() |
![]() |
![]() |