お知らせ
加入者の住所の取扱いについて
令和5年12月8日に健康保険法施行規則の一部が改正され、健康保険組合では
加入者の「住民票上の住所」を把握することが必須となりました。
このことに伴う事務の取扱いについてお知らせします。
詳細については別添ファイルをご覧ください。
ダウンロード: 添付ファイル1
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令和5年12月8日に健康保険法施行規則の一部が改正され、健康保険組合では
加入者の「住民票上の住所」を把握することが必須となりました。
このことに伴う事務の取扱いについてお知らせします。
詳細については別添ファイルをご覧ください。
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