お知らせ

被扶養者削除の届出について

 健康保険では、被扶養者に変更があった場合には、被保険者がその都度、事業主経由で
「被扶養者(異動)届」を提出することとなっています。

 被扶養者が就職等により、新しく被保険者資格を取得しても、自動的に被扶養者の資格が
削除されるわけではありませんので、必ず被扶養者の削除の届出を行ってください。

 正しく届出がされない場合、医療費を返納していただく等の煩雑な手続きが必要になる場合
がありますので、ご注意ください。

 

【被扶養者から削除となる場合の例】

就職等により健康保険被保険者資格を取得したとき

婚姻等により他の被保険者に扶養されるようになったとき

離婚したとき

被扶養者の年間収入が130万円以上(60歳以上又は障害者の場合は年間180万円以上)

 見込まれるとき

後期高齢者医療制度の被保険者になったとき

死亡したとき

国内居住要件を満たさなくなったとき