お知らせ
被扶養者削除の届出について
健康保険では、被扶養者に変更があった場合には、被保険者がその都度、事業主経由で
「被扶養者(異動)届」を提出することとなっています。
被扶養者が就職等により、新しく被保険者資格を取得しても、自動的に被扶養者の資格が
削除されるわけではありませんので、必ず被扶養者の削除の届出を行ってください。
正しく届出がされない場合、医療費を返納していただく等の煩雑な手続きが必要になる場合
がありますので、ご注意ください。
【被扶養者から削除となる場合の例】
◎ 就職等により健康保険被保険者資格を取得したとき
◎ 婚姻等により他の被保険者に扶養されるようになったとき
◎ 離婚したとき
◎ 被扶養者の年間収入が130万円以上(60歳以上又は障害者の場合は年間180万円以上)
見込まれるとき
◎ 後期高齢者医療制度の被保険者になったとき
◎ 死亡したとき
◎ 国内居住要件を満たさなくなったとき
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