お知らせ

「マイナ保険証」を取得していない方に「資格確認書」を一括交付します

令和6122日以降は医療機関等での保険診療は「マイナ保険証」により受診する
ことが基本となっておりますが、令和7121日までは経過措置として従来の「健康
保険証」でも受診が可能となっております。

また、令和7122日以降は「マイナ保険証」により受診することとなりますが、
それまでに「マイナ保険証」を取得していない方等につきましては、健康保険組合が
交付する「資格確認書」を提示することにより保険診療を受診していただくことと
なります。

つきましては、令和79月末時点で「マイナ保険証」を取得していない方に「資格
確認書」を事業所経由で交付いたします。なお、当健康保険組合から事業所への送付
は令和710月末を予定しております。